「相続税なんてうちには関係ない」
そう思っている方も多いかもしれません。
そう思っている方も多いかもしれません。
実際、相続税はすべての相続にかかるわけではありません。
ただし、どこからが相続税の対象になるのかを知らないままにしておくと、後から慌てることになってしまいます。
相続税がかかるかどうかの目安は「基礎控除」
相続税には、課税対象となるかどうかを判断するための「基礎控除」という制度があります。
基礎控除額は、次のような計算式で求められます。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人(合計3人)の場合、
3,000万円+(600万円×3)=4,800万円が基礎控除額となります。
3,000万円+(600万円×3)=4,800万円が基礎控除額となります。
この金額を相続財産の合計額が上回る場合には、原則として相続税の申告が必要です。
逆に、基礎控除内に収まるようであれば、申告不要のケースもあります。
逆に、基礎控除内に収まるようであれば、申告不要のケースもあります。
ただし、正確な判断には財産の内訳や評価方法の確認が必要となります。
相続財産に含まれるもの、含まれないもの
相続税の対象となる財産には、現金や預金はもちろん、不動産、株式、投資信託、貴金属や自動車なども含まれます。
また、生命保険金についても、相続人が受け取った場合には「みなし相続財産」として課税対象となります。(※500万円×法定相続人の数の非課税枠あり)
また、生命保険金についても、相続人が受け取った場合には「みなし相続財産」として課税対象となります。(※500万円×法定相続人の数の非課税枠あり)
一方で、お墓や仏壇などは、相続税の対象から除かれます。
なお、被相続人名義の財産だけでなく、家族名義であっても実質的に被相続人が管理していた預金(いわゆる「名義預金」)なども、相続財産として扱われる場合があります。
不動産がある場合は要注意
都市部に不動産を所有している場合、特に注意が必要です。
というのも、土地は固定資産税評価額ではなく、路線価や倍率方式といった別の評価方法によって算出されるため、思った以上に評価額が高くなることがあるからです。
というのも、土地は固定資産税評価額ではなく、路線価や倍率方式といった別の評価方法によって算出されるため、思った以上に評価額が高くなることがあるからです。
また、自宅とは別にアパートや貸地を所有している場合などは、相続税の申告義務が生じる可能性が一気に高まります。
不動産が相続財産に含まれる場合は、なるべく早めに概算評価を把握しておくと安心です。
不動産が相続財産に含まれる場合は、なるべく早めに概算評価を把握しておくと安心です。
「基礎控除内かどうか」だけで判断しない
たとえ基礎控除内に収まっていたとしても、複数の相続人の間で分割が難しい場合や、財産の内容が複雑な場合などは、専門家に確認しておくほうが安全です。
期限は原則、相続開始(被相続人の死亡)から10か月以内と決まっています。
この期限を過ぎると、特例の適用ができなくなったり、延滞税が発生する場合もあるため、判断は早めに行う必要があります。
この期限を過ぎると、特例の適用ができなくなったり、延滞税が発生する場合もあるため、判断は早めに行う必要があります。
迷ったら、まずは財産の棚卸しを
相続税の申告が必要かどうかを判断するには、まずは財産を一覧にしてみることが有効です。
不動産、預貯金、有価証券、保険、自動車など、思いつく限りの財産を書き出してみると、全体像が見えてきます。
不動産、預貯金、有価証券、保険、自動車など、思いつく限りの財産を書き出してみると、全体像が見えてきます。
「多分かからないと思うけれど、不安が残る」
そんなときは、税理士に一度確認しておくと、後悔のない判断ができます。
そんなときは、税理士に一度確認しておくと、後悔のない判断ができます。
まとめ
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相続税がかかるかどうかの判断には、「基礎控除」がひとつの目安になる
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不動産など、評価方法に注意が必要な財産もある
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ギリギリ超えそうな場合は、早めに確認した方が安全
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必要なければ申告不要なこともあるが、判断を誤るとペナルティになる場合もある
中野区・新宿区・杉並区で相続税についての判断や申告が必要な方へ。
マエカワ税理士事務所では、相続税の申告が必要かどうかの確認から、申告書の作成、不動産評価まで対応しています。
ご依頼を検討されている方は、お申込みフォームよりご連絡ください。
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