サイトアイコン マエカワ税理士事務所

雑所得は雑収入にあらず。その違いとは?

確定申告(個人の所得税)で紛らわしいのが、雑所得雑収入

さて、その違いとは?

 

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

結論:雑所得は雑収入ではありません!

読み方は、それぞれ

雑所得と雑収入、似ているので「同じかな?」と思いがちですが、違います。

確定申告(所得税の計算)においては、まったく別のものです。

 

雑所得とは?雑収入とは?

雑所得と雑収入、イメージとしてはこんな感じです。

雑所得は所得区分の1つです。

一方、雑収入は所得区分のなかの事業所得の勘定科目の1つ。

ちなみに勘定科目とは、事業としておこなった取引の種類や分類のことをいいます。

雑所得とは

あらためて「雑所得」のついて。

雑所得とは、10個ある所得税の所得区分の1つ。

そして、その所得区分は、次の10個となります。

  1. 給与所得
  2. 不動産所得
  3. 事業所得
  4. 配当所得
  5. 退職所得
  6. 利子所得
  7. 譲渡所得
  8. 山林所得
  9. 一時所得
  10. 雑所得

所得税はざっくりいうと「所得(利益)× 税率」で計算します。

この税率をかける前の所得は、各種類(上記の10種類)ごとに計算し、最後にそれぞれを合算。その合計額に税率をかけて、納める税金の額が決まります。

所得の合計額 × 税率 = 所得税の額

 

雑収入とは

雑収入とは、売上高や仕入高、水道光熱費などと同様、勘定科目の1つです。

ざっくりいうと、事業所得の一部ということになるでしょうか。

 

雑所得の計算方法。雑所得にマイナスという概念はない

雑所得は、ざっくり次の2つに分けられます。

  1. 年金
  2. 副業などの営利目的の収入

このうち、2の副業などの収入について説明すると、

収入 − 経費

で雑所得の金額を求めることができます。

仮に、「収入 − 経費」がマイナスの値になった場合は、雑所得は「0円」となります。つまり、雑所得には、赤字という概念はありません。

なので、当然、「マイナスの雑所得」と「他の所得」を相殺するなんてことはできません。

 


 

【編集後記】

たまに雑所得と雑収入を取り違えて作成した申告書をみかけたり、両者を取り違えてお話されていたりするケースに遭遇します。

確かに言葉として勘違いしやすいよなと思い、今回の記事を書いてみました。

モバイルバージョンを終了