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フリーランスの国民健康保険と国民年金

国民年金

独立するとまず必要となるのが、国民年金と国民健康保険の手続きでしょう。

会社員時代は、給与から天引きされていた年金と健康保険も、独立後は自分で納付しなければなりません。

手続自体は、市役所・区役所の窓口でできます。

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

退職前に考えるべきこと

会社を退職する前に、是非とも悩んでいただきたいのが、健康保険についてです。

独立後に加入する健康保険を

  1. 「国民健康保険」
  2. 「任意継続」

のどちらかにするか選ぶことができます。

「任意継続」とは、退職前に加入していた会社の健康保険に、退職後も2年間加入できるという制度です。

これまで会社が負担していた分も支払う必要があるため、納付額は今までの2倍となります。

しかし、国民健康保険よりも負担が少なくなる場合もあるため、どちらにするかシミュレーションしてみるべきでしょう。

退職前に要検討!退職後の健康保険は、国民健康保険にすべきか、任意継続にすべきか
会社退職後の健康保険料については、「国民健康保険」と「任意継続」のどちらか一方を選択することができます。どちらが得なのでしょうか?

国民健康保険

国民健康保険料は、前年の所得をもとに計算されます。

会社の健康保険国民健康保険の大きな違いは、国民健康保険には「扶養」という概念がないことです。

国民健康保険は、扶養家族の分もかかってきます。

扶養家族がいる方に関しては、任意継続との比較検討を充分おこなうべきでしょう。

国民年金

国民年金については、選択の余地はありません。

原則として、収入等に関係なく一律の金額を支払わなければなりません。

国民年金も国民健康保険と同様、扶養という概念がないため、これまで扶養に入っていた配偶者についても加入する必要があります。

(厳密に言うと少し違うのですが、説明簡略のため、あえて「扶養」という用語を使いました。)

・付加年金制度

原則の国民年金保険料に月額400円を上乗せして支払う、「付加年金制度」というものがあります。

お得な制度なので、加入手続き時に合わせて申し込むとよいでしょう。

会社をやめたら国民健康保険と国民年金の手続きを
会社をやめて個人事業主になった場合、国民健康保険と国民年金への加入手続きを自分でしなければなりません。(健康保険については、任意継続という選択肢もあります。保険料の額が変わってくるため、検討する必要があります。別途記事にしたいと思います。)

・保険料免除制度があります

所得が一定額以下で、国民年金保険料を支払うことが経済的に困難である場合には、保険料の免除を受けることができます。

ただし、自分で申請する必要があります。

免除される額は、前年の所得によって

となっています。

当然、将来もらえる年金の額も少なくなりますが、未納で全然もらえないよりはいいはずです。

そして、何より万が一の際の障害年金や遺族年金も受け取ることができます。

「保険料免除制度」のほかに「保険料納付猶予制度」もあります。

こちらも自分で申請する必要があります。

ちなみに、国民健康保険は申請をしなくても所得が一定額以下だった場合は、自動的に減額されます。

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