会社をやめたら国民健康保険と国民年金の手続きを

会社をやめて個人事業主になった場合、国民健康保険と国民年金への加入手続きを自分でしなければなりません。

(健康保険については、任意継続という選択肢もあります。保険料の額が変わってくるため、検討する必要があります。別途記事にしたいと思います。)

退職前に要検討!退職後の健康保険は、国民健康保険にすべきか、任意継続にすべきか
会社退職後の健康保険料については、「国民健康保険」と「任意継続」のどちらか一方を選択することができます。どちらが得なのでしょうか?

手続きに必要な書類は以下のとおりです。(実際の手続きの際は、念のため、各市区町村のホームページをご確認ください。)

  • 前の健康保険をやめた証明書(健康保険資格喪失証明書など)
  • 基礎年金番号
  • 身分証明書
  • マイナンバー

健康保険資格喪失証明書は会社が加入している健康保険組合が発行する書類です。会社の対応が遅い場合は、自分で健康保険組合に手配するなど、早めに動きましょう。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

お得な付加年金制度

付加年金制度に申し込むと、国民年金の定額の保険料に、月額400円の付加保険料を上乗せして支払うことになります。この付加保険料を支払うことによって、将来受け取る年金の年額に「200円×付加保険料納付月数」が加算されます。2年間年金を受け取ることができれば、元は取れる計算です。また、途中での解約も可能です。

例えば、20年間、付加保険料を納めたとすると、48,000円が毎年の年金額に加算されます。

(例)200円 × 240ヶ月(20年) = 48,000円

付加年金制度のデメリット

このお得な付加年金制度にもデメリットがまったくないわけではありません。例えば、付加年金は「200円×付加保険料納付月数」と金額が決まっているため、もし将来、物価が極端に上がってしまった場合は、この上乗せの金額もほとんどインパクトのないものになってしまいます。

また、同じ上乗せ制度である国民年金基金との同時加入はできません。

(個人型確定拠出年金(iDeCo)との併用可可能です。)

迷うのであれば加入をおすすめします

国民年金の加入手続きを市区町村の窓口で行う際、付加年金の欄にチェックを入れるだけで簡単に申し込みできます。途中での解約も可能ですし、月に400円程度の負担ですから、迷うようであれば、まずは加入することをおすすめします。