税金の支払いが遅れると罰金がかかる?!

税金の支払いが遅れると罰金がかかる?

はい、かかります。

(少額の税金を1〜2日遅れた場合など、場合によっては取られないこともあります。)

税金にかかわる罰金には、次のようなものがあります。

  • 延滞税・延滞金
  • 過怠税
  • 過少申告加算税・過少申告加算金
  • 無申告加算税・不申告加算金
  • 不納付加算税
  • 重加算税・重加算金

延滞「税」、延滞「金」など、「税」と「金」で何が違うのか?

  • 「税」の場合は、国税にかかる罰金
  • 「金」の場合は、地方税にかかる罰金

という違いがあります。

国税とは、所得税や法人税などの国が課税する税金をいいます。地方税とは、事業税などの地方公共団体が課税する税金をいいます。

これらの罰金は税務署・地方公共団体が計算します。納付書が郵送されてきますので、それが届いてから罰金を支払うことになります。

次は、それぞれの罰金について、主に国税の罰金を中心に解説していきます。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

延滞税(延滞金)

税金を納付期限までに支払わなかった場合に課せられます。

「納付期限の日」から「実際に支払った日」までの利子を払うような感じです。

支払うべき税金の額に利率を乗じて計算します。

2ヶ月以内の遅れであれば、低い利率ですが、2ヶ月以上納付が遅れると、高い利率が適用されます。

過怠税

税務調査などにより印紙が貼られていなかったことが見つかった場合に、この過怠税が課せられます。

過怠税の額は、貼り付けるべき印紙の金額の3倍となります。

かなり大きな負担となることもあります。

印紙の貼り忘れには、ご注意を。

過少申告加算税(過少申告加算金)

所得税や法人税などを、本来の税額より少なく申告していた場合に課される罰金です。

過少申告加算税の金額は、ケースによって異なりますが、

新たに納めることになった税金の5%〜15%程度が課されることとなります。

無申告加算税(不申告加算金)

確定申告書の提出が、提出期限より後になってしまった場合に、課される罰金です。

納付すべき税額に対して、5〜30%の税率が適用されます。

ただし、次のすべての条件を満たした場合は、無申告加算税が免除されます。

  • 本来の提出期限から1ヶ月以内に確定申告書を提出している
  • 期限内に申告をする意思があったと認められる
  • その税金を納付期限(「本来の提出期限」と同じ日です)までに納付している(口座振替納付の手続きをしている場合は、実際に申告書を提出した日まで納付していればOK)
  • 過去5年間、無申告加算税又は重加算税を課されたことがない

不納付加算税

源泉所得税の支払いが遅れた場合に課される罰金です。

大変厳しく、1日でも納付が遅れると課されてしまいます。

納付すべき税額に対して、5%又は10%の不納付加算税が課せられます。

ただし、次の場合は、不納付加算税が免除されます。

  • 不納付加算税の金額が、5,000円未満
  • 過去1年以内に源泉所得税の納付が遅れたことがなく、今回、納付期限から1ヶ月以内に納付をした

重加算税(重加算金)

最も重いペナルティです。

税務調査によって、悪質な不正をしていることが見つかった場合などに、課される罰金です。

新たに納付することになった税額の35%又は40%(平成29年1月1日以降は、45%又は50%)が、重加算税の金額になります。

最後に

理想は、早い段階から納税額を予測し、お金を取っておくことでしょう。

メインの口座とは別の口座に納税資金を移しておくのも有効です。

原始的な方法ですが、いつもの口座に入っていると、つい使ってしまうものです。

 

【参考記事】

過少申告加算税の計算方法。税務調査前の修正申告でも過少申告加算税がかかります
かつては、税務調査までに修正申告書を提出すれば、過少申告加算税という罰金は課されませんでした、 しかし、平成28年度改正により、税務調査前の修正申告でも、条件によっては、過少申告加算税が課されるようになりました。 過少申告加算税とは? 過少...