会社で車を買った場合の経理処理【ざっくり簡単解説】

今回は法人名義で車を購入した場合の経理について、ざっくり簡単解説でみていきます。

Tomika haku

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

科目は「車両運搬具」だけではない

支払った合計額を「車両運搬具」と会計ソフトに入力すればいいのかというと、それは間違い。

まずは、自動車を購入した際の明細書をお手元に準備しましょう。

 

明細書に記載されている内訳ごとに、それぞれの勘定科目をみていきます。

  • 車両本体価格、付属品・・・「車両運搬具」(消費税は課税)
  • 税金(自動車税、自動車取得税、自動車重量税、印紙税)・・・「租税公課」(消費税は対象外)
  • 自賠責保険料、任意保険料・・・「保険料」(消費税は非課税)
  • OSS申請代行費用などの諸費用・・・・「支払手数料」(消費税は課税)
  • リサイクル資金管理料金・・・・「支払手数料」(消費税は課税)
  • 預かり法定費用(車庫証明、検査・登録・届出、下取車諸手続)・・・「支払手数料」(消費税は非課税)
  • リサイクル預託金・・・「長期前払費用」(消費税は対象外)

 

車両購入後の経理処理あれこれ

「車両運搬具」は減価償却をする資産であり、決算において減価償却をする必要があります。

「定率法(ていりつほう)」という計算方法で、減価償却する金額(「減価償却費」という名の経費)を計算することになります。

 

最後に(「リサイクル預託金」について)

リサイクル預託金の処理は忘れやすいので、補足説明。

リサイクル預託金は、経費になりません。(いずれ車を売ったときに返金されるものなので)

また、資産という性質のもので、ずっと「長期前払費用」として貸借対照表に残ったままになります。減価償却もできません。

 

ちなみに、「リサイクル資金管理料金」については、資産ではなく経費となり、「支払手数料」として会計ソフトに入力します。

 

まとめ

内容 勘定科目 消費税の取り扱い
車両本体価格、付属品 車両運搬具 課税
自動車税、自動車取得税、自動車重量税、印紙税などの税金 租税公課 対象外
自賠責保険料、任意保険料 保険料 非課税
OSS申請代行費用などの諸費用 支払手数料 課税
リサイクル資金管理料金 支払手数料 課税
預かり法定費用(車庫証明、検査・登録・届出、下取車諸手続) 支払手数料 非課税
リサイクル預託金 長期前払費用 対象外

 


 

【編集後記 〜税理士・前川秀和のつぶやき〜 】

車両購入時の明細書が大事です。その1枚に内訳がすべて載っています。

そんなことはないと思いますが、捨てないようにしましょう。

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