「減価償却」についてざっくり解説

減価償却(げんかしょうきゃく)とは?

ぎゅぎゅっとざっくりわかりやすく解説します。

Used cars

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

減価償却とは?

例えば、法人名義で自動車(新車)を200万円で購入したとします。

しかし、この自動車の購入価格200万円は、一度に経費にすることができません。

6年かけてこの200万円を徐々に経費にしていくルールになっています。

このような、金額の大きい資産を買った場合に、一度に経費にせず、何年かかけて経費としていく制度を、「減価償却(げんかしょうきゃく)」といいます。

 

用語の解説。耐用年数は実際に使える期間の年数にあらず

ここで、減価償却にまつわる用語について解説したいと思います。

 

・減価償却費(げんかしょうきゃくひ)

減価償却によって各年に振り分けられた経費を「減価償却費」といいます。

 

・耐用年数

その資産を何年で経費にするかは、法律で決められています。

その「何年で」が「耐用年数」となります。

例えば、

  • 普通自動車:6年
  • 軽自動車:4年
  • パソコン:4年

といった具合に耐用年数は決められています。

実際にそのパソコンがどのくらい耐久性があるのかを自分で見積もるのではなく、その決められた年数を耐用年数として、減価償却費の計算をしていくこととなります。

 

・定額法、定率法

減価償却の計算方法にはいくつか種類があって、その代表的な計算方法が「定額法(ていがくほう)」と「定率法(ていりつほう)」です。

イメージとしては、

  • 定額法は、毎年同じ金額を減価償却費として計上します
  • 定率法は、減価償却費に計上する金額が最初の年が最も大きく、以後、年を追うごとに減価償却費は小さくなっていきます

といった感じです。

 

減価償却しなくていい場合もあります

厳密に言うと減価償却の一種なのですが、何年かかけて徐々に経費にすることなく、一度に全額経費にすることができる場合があります。

次の要件をすべて満たせば、全額いっきに経費計上できます。

  • 小規模な法人や個人事業主である
  • 青色申告である
  • その資産の価格が30万円未満である

【参考記事】

減価償却不要!30万円未満のモノなら全額経費で落とせます

 

中古で買うと節税になる?

中古の資産を買った場合は、耐用年数が短くなります。

よって、早く費用化できるため、節税にもつながるというわけです。

【参考記事】

中古資産の購入が節税につながる?!

 


 

【編集後記 】

昨日は打ち合わせ1件。相続に関するご相談でした。

夜はオンラインセミナーを受講。

当ブログと個人ブログ、平日毎日どちらかのブログを更新中です。(更新頻度としては個人ブログのほうが高めです。個人ブログ:https://www.hmj-blog.com/