法人・個人共通

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【節税】売上割戻の未払計上ができる

売上割戻(いわゆるリベートのことです)については、税法上、未払計上してもよいことになっています。
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決算で行う節税対策。買掛金、未払金、未払費用を計上しよう

事業年度の末日現在、まだ支払っていない仕入代金や経費についても、既に納品されているものや提供を受け終わったサービスなどについては、その事業年度の損金に計上することができます。
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事務所の敷金や保証金など、費用にできる部分があるか確認してみましょう

事務所などを借りている場合の敷金や保証金は退去時に戻ってくるものですので、通常は資産となります。しかし、中には敷金や保証金として支払った金額のうち、一部は戻ってこない契約をしている場合があります。その場合は、その戻ってこない金額を費用計上することができます。まずは、契約書を確認してみましょう。
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売上の計上は遅く、費用の計上は早く

法人税や所得税などの利益に対して課される税金については、「売上の計上は遅く、費用の計上は早く」した方が節税になります。 売上はできるだけ次の事業年度にまわし、費用はできるだけ今期に計上した方が、利益が減り、今期の法人税や所得税が安くなります...
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中古資産の購入が節税につながる?!

例えば、自動車の購入。新車を買うよりも、中古車を買ったほうが節税効果は高いです。なぜなのか?それは、新車よりも中古車の方が減価償却における耐用年数が短いため、早く、多く、費用計上できるためです。
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減価償却不要!30万円未満のモノなら全額経費で落とせます

30万円未満のモノであれば、全額経費として計上することができます。(通常は、減価償却で数年に渡り経費として計上します。)この30万円未満の規定は、法人、個人事業主・フリーランス、どちらにも適用可能です。
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個人も法人も。倒産防止共済で節税

倒産防止共済とは、国(中小機構)の制度で、取引先の倒産による連鎖倒産を防止するために設けられた共済制度ですが、支払った掛金が全額経費になるため、節税対策としても有効です。