売上の計上は遅く、費用の計上は早く

法人税や所得税などの利益に対して課される税金については、「売上の計上は遅く、費用の計上は早く」した方が節税になります。

売上はできるだけ次の事業年度にまわし、費用はできるだけ今期に計上した方が、利益が減り、今期の法人税や所得税が安くなります。

ここでは、売上の計上を遅くすることについて、みていきたいと思います。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

売上を計上するタイミングは?

売上を計上する時期(タイミング)は、原則として、

  • 商品の販売の場合は、その商品の引き渡しがあった日
  • サービスの提供の場合は、そのサービスのすべてを完了した日

となります。

これらは税法上で決められていることであり、例えば、サービスのすべてを完了しているが請求書をまだ作っていないからといって、売上に計上しない、ということは認められません。請求書の発行の有無にかかわらず、上記のような場合には、必ず売上を立てなければなりません。

ただし、いつをもって「商品の引き渡しがあった日」とするかについては、いくつかの計上基準が認められています。

商品の販売の場合の売上計上基準

商品の販売については、「出荷基準」、「納品基準」、「検収基準」などが認められています。

他にも計上基準はありますが、ここでは、これらの一般的な3つの計上基準についてみていきます。

出荷基準

出荷基準とは、「商品を出荷した日」を「引き渡した日」とする基準をいいます。例にあげた3つの中では、最も早い時期に売上が立ってしまう基準となります。ほとんどの場合、こちらの売上計上基準にて売上を立てているのではないでしょうか。

そのような場合、以下の2つの計上基準のどちらかを採用することで、売上を計上する時期を遅らせることができます。

納品基準

納品基準とは、「商品が相手方に届いた日」を「引き渡した日」とする基準をいいます。出荷基準よりも売上計上は遅くなりますが、納品日が分かる納品書の控えをもらわなければならないため、手間がかかります。

検収基準

検収基準とは、「商品を仕入れた相手方がその商品の検収が終わった日」を「引き渡した日」とする基準をいいます。相手方より、検収印が押印され検収日が記載された検収書を受け取る必要があります。例にあげた3つの中では、最も売上を遅く計上できる基準となります。

最後に

一度採用した売上計上基準については、継続して採用しなければなりません。正当な理由がなければ、その変更はできないこととなっています。

もし、変更した場合は、税務調査等できちんと説明できるよう、例えば、相手方との取引内容が変更になった際はその契約書など、客観的な根拠資料を残しておきましょう。