法人の節税

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役員にもボーナスを。事前確定届出給与を利用しよう

会社の役員については、原則毎月同額の給与しか支給することはできません。 しかし、前もって税務署に届出をしておくことによって、役員についても賞与を支給することができます。 それが、「事前確定届出給与(じぜんかくていとどけできゅうよ)」という制...
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【まとめ】法人の節税

『法人の節税』に関するまとめページです。 「節税」というメリットだけでなく、その他の部分ではデメリットがあるものもあります。 すぐにできる節税対策 何はともあれ、まずはこれらの項目についてのチェックは必須です。 賃貸契約書で敷金・保証金の再...
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今すぐできる法人税の節税10項目

節税に関するまとめのページです。すぐにでも取りかかれる法人税の節税について、まとめてみました。
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固定資産を売ったり、棄てたりすることが節税になる

保有している固定資産を売却したり、廃棄処分にしたりすることで節税になります。 ただし、売却の場合は、ただやみくもに固定資産を売れば節税になるわけではありません。 ではどのような条件が揃えば節税となるのか、みていきましょう。 固定資産の廃棄処...
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資本金の額を見直すと節税になる

小規模な会社に対しては、数々の税金上の優遇措置が設けられています。何をもって小規模な会社とするのか?それは、「資本金の額」と「従業員数」により判定されることとなります。では、「資本金額」や「従業員数」が少ないと、どんな税金上のメリットがあるのかみていきたいと思います。
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決算日の変更による法人の節税

決算日の変更が、法人税等の節税になることがあります。 決算日の変更というと、面倒なように思われるかも知れませんが、手続き的には簡単にでき、しかも費用はかかりません。 どのような場合、節税になるのか? 例えば、3月決算法人を例にとって考えてみ...
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なぜ節税が必要なのか?節税によって得られる2つのメリット

なぜ節税が必要なのでしょうか? 法人の節税によって得られるメリットについて考えてみました。 資金力がアップする 節税をすることによって会社にお金が残ります。 そして、その残ったお金を、次なる売上をあげるための資金とすることができるのです。 ...
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貸倒引当金で法人税の節税を!

取引先の倒産などにより売掛金の回収ができなくなったものについては、「貸倒損失」として損金計上できます。回収できないと決まったわけではないが、回収できる可能性が低いものについても、損金計上できることがあります。それが、「貸倒引当金」です。
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去年納めた法人税がかえってくる。欠損金の繰戻還付

法人税法の規定に、「欠損金の繰戻し(くりもどし)による還付」という制度があります。前期は黒字で今期は赤字の場合に、前期に支払った法人税をかえしてもらうことができる制度です。青色申告の特典となります。
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不良債権処理。貸倒損失で節税するための3つの条件

取引先の倒産などにより売掛金の回収ができなくなったものについては、「貸倒損失(かしだおれそんしつ)」として損金計上できます。 回収ができないのであれば、節税の観点からも費用化することが望ましいでしょう。 ただし、その計上には厳しい条件があり...
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決算賞与。従業員への賞与が未払計上できます【法人の節税】

通常の賞与は、実際に支払った日の属する事業年度の損金となりますが、決算賞与については、一定の条件を満たせば、未払い計上が可能となります。
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会社も社長も出張手当で節税。出張旅費規程を作ろう

役員や従業員に「出張手当」を支給すると、「法人」と「役員・従業員」どちらにもメリットがあります。法人にとっては、経費・課税仕入となり、役員・従業員にとっては、所得税・住民税・社会保険料の対象外となります。