【まとめ】法人の節税

『法人の節税』に関するまとめページです。

「節税」というメリットだけでなく、その他の部分ではデメリットがあるものもあります。

 

 

 

 

 

 

 

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

すぐにできる節税対策

何はともあれ、まずはこれらの項目についてのチェックは必須です。

賃貸契約書で敷金・保証金の再確認

借りている事務所等があるのであれば、敷金・保証金について契約書をチェックしてみましょう。

敷金・保証金は資産なので原則的には経費にはできません。

しかし、契約の内容によっては経費にできる部分があります。

事務所の敷金や保証金など、費用にできる部分があるか確認してみましょう
事務所などを借りている場合の敷金や保証金は退去時に戻ってくるものですので、通常は資産となります。しかし、中には敷金や保証金として支払った金額のうち、一部は戻ってこない契約をしている場合があります。その場合は、その戻ってこない金額を費用計上することができます。まずは、契約書を確認してみましょう。

貸倒引当金という名の経費

売掛金や貸付金がある場合は、「貸倒引当金」という経費を計上することができます。

貸倒引当金で法人税の節税を!
取引先の倒産などにより売掛金の回収ができなくなったものについては、「貸倒損失」として損金計上できます。回収できないと決まったわけではないが、回収できる可能性が低いものについても、損金計上できることがあります。それが、「貸倒引当金」です。

買掛金、未払金、未払費用。まだ支払っていないものも経費で落とす

代金をまだ支払っていないものでも経費にできます。

決算で行う節税対策。買掛金、未払金、未払費用を計上しよう
事業年度の末日現在、まだ支払っていない仕入代金や経費についても、既に納品されているものや提供を受け終わったサービスなどについては、その事業年度の損金に計上することができます。

売上・仕入を計上するタイミングを見直す

売上の計上は先に延ばし、仕入などの経費の計上は前倒しすることで、税金が発生するタイミングを先送りすることができます。

売上の計上は遅く、費用の計上は早く
法人税や所得税などの利益に対して課される税金については、「売上の計上は遅く、費用の計上は早く」した方が節税になります。 売上はできるだけ次の事業年度にまわし、費用はできるだけ今期に計上した方が、利益が減り、今期の法人税や所得税が安くなります...

売上割戻(リベート、キックバック)の未払い分も経費になる

リベートやキックバックと呼ばれる経費についても未払計上できます。

【節税】売上割戻の未払計上ができる
売上割戻(いわゆるリベートのことです)については、税法上、未払計上してもよいことになっています。

『倒産防止共済』に加入する

節税の基本中の基本。

ただし、デメリットもあり。

個人も法人も。倒産防止共済で節税
倒産防止共済とは、国(中小機構)の制度で、取引先の倒産による連鎖倒産を防止するために設けられた共済制度ですが、支払った掛金が全額経費になるため、節税対策としても有効です。

条件があえばできる節税対策

無理にやろうとすると本末転倒、ただの無駄遣いになりかねないものもあります。

ただ、こういうものがあるというのは意識しておきましょう。

固定資産を売る・すてる

固定資産台帳を確認してみましょう。

節税ネタがかくれているかも。

固定資産を売ったり、棄てたりすることが節税になる
保有している固定資産を売却したり、廃棄処分にしたりすることで節税になります。 ただし、売却の場合は、ただやみくもに固定資産を売れば節税になるわけではありません。 ではどのような条件が揃えば節税となるのか、みていきましょう。 固定資産の廃棄処...

貸倒損失の計上

回収の見込みがない売掛金があったら要検討です。

不良債権処理。貸倒損失で節税するための3つの条件
取引先の倒産などにより売掛金の回収ができなくなったものについては、「貸倒損失(かしだおれそんしつ)」として損金計上できます。 回収ができないのであれば、節税の観点からも費用化することが望ましいでしょう。 ただし、その計上には厳しい条件があり...

従業員に決算賞与を出す

決算賞与は未払計上が可能です。

決算賞与。従業員への賞与が未払計上できます【法人の節税】
通常の賞与は、実際に支払った日の属する事業年度の損金となりますが、決算賞与については、一定の条件を満たせば、未払い計上が可能となります。

30万円未満の資産の購入

30万円未満の資産なら減価償却不要、全額経費になります。

節税を意識した決算間際の資産購入なら、30万円未満を意識しましょう。

ただし、無駄遣いは厳禁で。

減価償却不要!30万円未満のモノなら全額経費で落とせます
30万円未満のモノであれば、全額経費として計上することができます。(通常は、減価償却で数年に渡り経費として計上します。)この30万円未満の規定は、法人、個人事業主・フリーランス、どちらにも適用可能です。

中古資産の購入

中古の耐用年数は新品の耐用年数よりも短いので、早く費用化できます。

中古資産の購入が節税につながる?!
例えば、自動車の購入。新車を買うよりも、中古車を買ったほうが節税効果は高いです。なぜなのか?それは、新車よりも中古車の方が減価償却における耐用年数が短いため、早く、多く、費用計上できるためです。

ちょっと面倒(?)だけど効果的な節税対策

手間なのは最初だけです。

1回の手続きで効果は持続します。

出張旅費規定を作る

出張旅費規定を作る手間はありますが、法人税的にも消費税的にも所得税的にも節税になります。

会社も社長も出張手当で節税。出張旅費規程を作ろう
役員や従業員に「出張手当」を支給すると、「法人」と「役員・従業員」どちらにもメリットがあります。法人にとっては、経費・課税仕入となり、役員・従業員にとっては、所得税・住民税・社会保険料の対象外となります。

決算日の変更

「大胆な!?」と思われるかも知れませんが、手続き的には簡単です。

決算日の変更による法人の節税
決算日の変更が、法人税等の節税になることがあります。 決算日の変更というと、面倒なように思われるかも知れませんが、手続き的には簡単にでき、しかも費用はかかりません。 どのような場合、節税になるのか? 例えば、3月決算法人を例にとって考えてみ...

資本金の額を見直す

資本金の額によって税率が違ったり、受けられる優遇措置が変わってきたりします。

資本金の額を見直すと節税になる
小規模な会社に対しては、数々の税金上の優遇措置が設けられています。何をもって小規模な会社とするのか?それは、「資本金の額」と「従業員数」により判定されることとなります。では、「資本金額」や「従業員数」が少ないと、どんな税金上のメリットがあるのかみていきたいと思います。

社宅を借りる

社長が住んでいる賃貸住宅の家賃の一部を経費にできます。

会社も社長も社宅で節税。社宅家賃で節税するための3つの条件
会社が社長のために社宅を借りると、会社にも社長にも節税効果があります。会社が社宅を借りることで、その賃借料を会社の経費にできるだけでなく、社長自身にもメリットが出てくる可能性があります。