【節税】売上割戻の未払計上ができる

売上割戻(いわゆるリベートのことです)については、税法上、未払計上してもよいことになっています。

Merries rebate

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

売上割戻(うりあげわりもどし)とは

売上割戻(うりあげわりもどし)とは、いわゆるリベートのことをいいます。

キックバックなどと呼ばれることもあります。

日本独特の商慣習の一つで、売上高などに応じて、卸先の業者や小売店などに支払う報酬のことをいいます。

簡単にいってしまえば、「多く買ってくれた相手に対する値引き」ということになります。

売上割戻を未払計上するための条件

税法上、売上割戻を未払計上することが認められており、未払計上(損金計上)することによる節税が可能です。

未払計上するための条件は、以下の2つのケースとなります。

契約により売上割戻の算定方法が決められている場合

以下の2つの条件すべてを満たす場合は、販売した日の属する事業年度において、その売上割戻の金額を未払計上(損金計上)することができます。

  1. 売上割戻の算定が販売価額または販売数量によって計算されるものである
  2. その算定基準が、契約を結ぶことなどによって、販売の相手方にはちゃんと伝わっている

契約により売上割戻の算定方法が決められていない場合

上記の条件を1つでも満たしていない場合は、次の原則または例外の、いずれかの取り扱いとなります。

原則

上記の2条件を1つでも満たしていない場合においては、

  • 売上割戻の金額を相手方に通知した日
  • 売上割戻の支払いをした日

の属する事業年度において、その売上割戻の金額を未払計上することができます。

例外

また、確定申告書の提出期限までに相手方に通知すれば、その事業年度において、売上割戻の金額を未払計上することも認められています。

この場合、継続してこの方法により未払計上することが条件となります。

いつまでに売上割戻を支払えばいいのか

未払計上された売上割戻は、いつまでに相手方に支払えばよいのか?

次のいずれかの条件を満たしていれば、支払い自体は先延ばししても、未払計上が認められます。

  1. 売上割戻の金額に利息をつけ、その利息については実際に支払っているか、相手方から請求があれば支払うこととしていること
  2. 保証金などとして預かっている金額が、売上割戻の金額のおおむね50%以下であること
  3. 相手方との契約などに基づいて、売上割戻の金額を相手方名義の預金(または有価証券)として保管していること
  4. 相手方との契約などに基づいて、保証金などに代えて、有価証券その他の財産を提供することができることとしていること

最後に

売上割戻を未払計上するための条件を表にまとめておきます。

売上割戻の条件
未払金が計上できる時期
例外など
契約により販売数量などによって計算されることが決められている 販売した日の属する事業年度
それ以外 売上割戻の金額を相手方に通知した日、または、支払いをした日の属する事業年度 確定申告書の提出期限までに通知をすれば、未払計上OK。(継続適用を条件)