不良債権処理。貸倒損失で節税するための3つの条件

取引先の倒産などにより売掛金の回収ができなくなったものについては、「貸倒損失(かしだおれそんしつ)」として損金計上できます。

回収ができないのであれば、節税の観点からも費用化することが望ましいでしょう。

ただし、その計上には厳しい条件があります。

※売掛金(うりかけきん)・・・未回収の売上代金のことをいいます。

※損金(そんきん)・・・法人税法上における費用のことをいいます。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

3つの条件のどれかを満たせば貸倒損失を計上できる

次の3つの条件のうちどれかを満たせば、貸倒損失を計上することができます。

金銭債権が「法律上」切り捨てられた場合

具体的には

  • 取引先が倒産した場合
  • 取引先の債務超過の状態が長く続いており、売掛金等の回収ができないため、内容証明郵便などで債務免除を通知した場合
などが、このケースに当てはまります。

こういったことが起こった場合は、その切り捨てた(免除した)売掛金等の金額は、貸倒損失として必ず損金計上しなければなりません。強制的に損金計上となります。

債権の全額が「事実上」回収不能となった場合

貸倒損失として損金計上することができる

「取引先の資産状況、支払能力等からその全額を回収できないことが明らかになった場合」には、貸倒損失として損金計上することができます。(こちらは、強制ではないです。)

ただし、もし担保物があるようでしたら、その担保物を処分したあとでないと貸倒損失として損金計上はできないこととなっています。

「取引先の資産状況、支払能力等からその全額を回収できないことが明らかになった場合」とは何なのか?

法律的には倒産していないが、事実上それに近い状態である場合が該当します。

貸倒損失を損金計上するためには、税務調査等に備え、客観的な証拠資料を揃えておく必要がありますが、なかなか難しいかも知れません・・・

一定期間取引停止後弁済がない場合等

こちらの条件は、売掛金などの売上に対する債権(以下「売掛債権(うりかけさいけん)」)が対象となります。貸付金などの債権は対象外です。

次のようなケースに当てはまった場合は、「売掛債権の金額 − 1円」を貸倒損失として損金計上できます。ちなみに、この「1円」は、「備忘価額」と呼ばれるもので、帳簿上にその売掛金があったことを残しておくためのメモ書きのようなものです。

  • 1年以上その売掛債権の入金がない場合
  • 得意先が遠隔地の場合で、売掛債権の残額よりも取立費用の方がかかってしまうとき等

最後に

貸倒損失についてササっと解説してきましたが、実際に計上するとなると、計上できるかどうかの検討や証拠資料の準備などかなり手間はかかります。

貸倒損失は、税務調査においても必ず確認される点ですので、その計上においては、慎重な検討と客観的な証拠資料の準備が必要です。

 

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