法人にかかる税金。主なもの5種類について

法人にはどのような税金がかかってくるのでしょうか。

主なもの5種類(+α)について、みていきたいと思います。

Houjin setsuritsu

 

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

1,法人税

個人事業主であればその利益に対して所得税がかかってきましたが、法人の利益に対しては、法人税がかかってきます。

(所得税は社長であるあなたの給与に対してかかってきます)

所得税と違い、法人税の申告は提出書類も多く、かなり面倒です。

そうした事情から、ほとんどの法人の場合、税理士と顧問契約を結ぶことになると思います。

資本金の額が1億円以下の法人の税率は、利益が800万円までは15%800万円を超える部分については23.4%となっています。

 

2,消費税

2年前の売上が1,000万円を超えていれば、消費税を納める義務が出てきます。

実際の計算はもう少し複雑ですが、「売上にかかる消費税」から「仕入れなどの経費にかかる消費税」を引いた金額を納めることになります。

ちなみに、この場合の「仕入れなどの経費」には、給料として社長自身や従業員に支払った金額、社会保険料の金額、その他の保険料、減価償却費などは含まれません。

 

3,法人事業税

こちらも法人税同様、利益に対して課される税金となります。

 

4,法人住民税

法人税の額に対して課される税金となります。

計算方法は、「法人税額 × 税率」となります。税率は、12.9%です。

また、この他にも、最低70,000円の均等割(きんとうわり)を払わなければなりません。

これは、例え赤字であっても支払わなければならないものとなります。

(値は、いずれも東京都の場合です)

 

5,固定資産税

土地、建物を所有していれば、それにかかる固定資産税を支払わなければなりません。

また、減価償却資産について、帳簿上の金額の合計額が150万円以上ある場合には、これらに対しても固定資産税がかかってきます。

税額については各市区町村が計算して納付書を送ってきますが、減価償却資産を所有している会社は、各市区町村にその所有状況について申告する義務があります。

税額は、価格(実際の価格よりは安くなります)の1.4%です。

 

その他の税金について

上記の他にも、経済活動をしていく中では、いろいろな税金がついてまわります。そのいくつかをご紹介します。

法人事業所税

政令指定都市や人口30万人以上の都市において設けられている税金です。

事業所の床面積が1,000平方メートルを超えている場合や、従業員数が100名を超えるような大規模な法人又は個人事業主に課される税金です。

自動車関連の税金

車両を購入すれば、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、自動車重量税がかかってきます。

印紙税

記載されている金額によっては、領収書や契約書に貼らなければなりません。

所得税(利子)

預金の利息として口座に入金されている金額からは、所得税が控除されています。

登録免許税

会社の登記などには、登録免許税がかかってきます。

 源泉所得税と個人住民税の納付

こちらの税金は、会社が負担するわけではないのですが、給与から天引した源泉所得税・個人住民税を、会社が役員や従業員にかわって納税することとなります。

単純にその分だけ事務負担は増えることになります。