【法人】税金まわりの年間スケジュール

会社を設立すると、税金の申告・納付はもちろんのこと、税務署などへの各種書類の提出などが必要となります。

毎年のことではあるので、何年か会社経営を続けていれば慣れてはきますが、最初は戸惑うこともあるかも知れません。

事業年度が「1/1〜12/31」の会社を例にとって、税金まわりの年間スケジュールをみていきたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

前提条件

以下のような前提条件で、年間スケジュールを作ってみました。

  • 事業年度が、1/1〜12/31。
  • 従業員が10人未満である。
  • 2月に申告した法人税額が、20万円を超えている。
  • 2月に申告した消費税額が、61万円〜500万円の間くらいにおさまっている。
  • 源泉所得税の納付を毎月ではなく、年2回の納付にするための届出を税務署に提出している。

税金まわりの年間スケジュール

日付は、各書類の提出期限または納付期限となります。

その日が土日祝日の場合は、休みがあけた最初の平日が提出期限または納付期限となります。

 

色付きの部分(赤または青)は、事業年度によって変わってくるところとなります。

赤い部分は、事業年度開始の日(ここでは1/1)から2ヶ月後、

青い部分は、事業年度開始の日(ここでは1/1)から8ヶ月後、

となりますので、それぞれの事業年度に置き換えてみてください。

 

紫色でカッコ書きの部分は、今回は細かい説明を省略しますが、前年に納付した消費税が、およそ500万円を超えてくると、納付することとなる消費税です。

1月

  • 1/20 源泉所得税の納付期限
  • 1/31 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の提出期限
  • 1/31 「償却資産申告書」の提出期限
  • 1/31 「給与支払報告書」の提出期限
  • 1/31 従業員に「源泉徴収票」の交付

税務署、市区町村への報告書や申告書など、提出が盛り沢山です。

源泉所得税は前年の7〜12月分を納付します。

6ヶ月分をまとめて支払うため、ある程度の金額になります。

2月

  • 2/28 法人税・消費税・法人事業税・法人住民税の確定申告書の提出期限
  • 2/28 法人税・消費税・法人事業税・法人住民税の確定税額の納付期限
  • 2/28 固定資産税の納付期限(東京23区内の場合。各市区町村により異なります。)

確定申告を提出する月です。

2月中に決算書・申告書をまとめ、申告と納付までしなければなりません。

事業年度を1〜12月にすると、12〜2月は税務関係の事務作業が集中します。

事業の方の繁忙期と、決算月・申告月がかぶらないように工夫が必要でしょう。

3月

特にありません。

 4月

特にありません。

 5月

  • 5/31 軽自動車税の納付期限(各市区町村により異なる場合もあります。)
  • 5/31 自動車税の納付期限(都道府県によって異なる場合もあります。)
  • (5/31 前年分の消費税が多かった場合は、ここでも中間申告・納付)

 6月

  • 6/30 固定資産税の納付期限(東京23区内の場合。各市区町村により異なります。)

 7月

  • 7/10 源泉所得税の納付期限

1〜6月分までの源泉所得税を納付します。

6ヶ月分をまとめて支払うため、ある程度の金額になります。

8月

  • 8/31 法人税・消費税・法人事業税・法人住民税の中間申告書の提出期限
  • 8/31 法人税・消費税・法人事業税・法人住民税の中間納付税額の納付期限

中間納付とは、前回の確定税額の半分を先払いすることをいいます。

先払いした金額は、次の確定申告により計算した税額から、差し引くことができます。

(ちなみに、2月に申告した消費税額が60万円以下程度ですと、消費税の中間納付はありません。)

9月

  • 9/30 固定資産税の納付期限(東京23区内の場合。各市区町村により異なります。)

 10月

特にありません。

 11月

  • (11/30 前年分の消費税が多かった場合は、ここでも中間申告・納付)

 12月

  • 決算月のため、棚卸しなどの作業
  • 年末調整の事務作業
  • 12/27 固定資産税の納付期限(東京23区内の場合。各市区町村により異なります。)

事業年度の最終月のため、棚卸しの作業はもちろんのこと、決算・申告に向けた作業に時間を取られます。

その他、従業員の年末調整に関する事務作業も出てきます。

最後に

上記のほか、給与から天引した、社長や従業員の住民税の納付が毎月あります。納付期限は毎月10日です。

また、税金関係のほかに、社会保険や労働保険の手続きもあります。

これらは、会社存続のためには、ないがしろにできない事務作業でもあります。

とはいっても、売上に直接結びつくような作業ではありません。

税理士や社会保険労務士などの専門家とうまく連携し、早め早めに対応していきましょう。