顧問契約書に貼る印紙。契約内容によっては不要なことも

顧問契約。

弁護士、社労士、税理士などがおこなう業務が、その代表例としてあげられるでしょう。

士業などと顧問契約を結ぶ際にかわす契約書、印紙は必要なのか・不要なのか?

また、必要な場合はいくらの印紙を貼ればいいのでしょうか?

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

印紙を貼る必要がない顧問契約

顧問契約書でも印紙を貼る必要がないものがあります。

顧問契約書において、書類の作成などの業務が含まれていないのであれば、印紙を貼る必要はありません。

例えば、弁護士との顧問契約。

その顧問契約の内容が、法律相談や契約書のチェックのみということであれば、印紙は不要です。

印紙を貼る必要がある顧問契約

反対に、書類の作成などの業務が顧問契約書に含まれていれば、印紙を貼る必要があります。

貼る印紙の金額は、顧問契約書に記載された料金によってかわってきます。

(下記「印紙税の一覧表(第2号文書)※一部抜粋」をご参照ください。)

申告書作成が顧問契約の内容に入っているような税理士との顧問契約については、印紙を貼らなければなりません。

契約金額の判定について
料金が消費税込みの金額になっていても、消費税の金額の記載が別途あれば、消費税抜きの金額で判定してもよいことになっています。 当然、税抜価格のみの記載のときは、その税抜価格で判定してOKです。

印紙税の一覧表(第2号文書)※一部抜粋

記載された契約金額 印紙税の金額
1万円未満
非課税
1万円以上100万円以下
200円
100万円を超え200万円以下
400円
200万円を超え300万円以下
1千円
300万円を超え500万円以下
2千円
500万円を超え1千万円以下
1万円
契約金額の記載のないもの
200円

※請負に関する契約書にかかる印紙税の一覧です。

※この請負に関する契約書は、印紙税に関する法律上、「第2号文書」と呼ばれています。

誰がいくらの印紙を貼るのか?

顧問契約書は通常2部つくられます。

そしてその両方に印紙を貼らなければなりません。

原本を1部だけつくって、コピーを相手方に渡すという方法もあります。印紙代の節約については、↓の記事を参考にしてみていただければと思います。

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印紙を貼るのは誰?

結論から言うと、誰かが貼ればOKということになります。

「連帯納税義務」と呼ばれるもので、当事者双方のうち、誰かが貼ってくれればいいですよ、というものになります。

折半してもOK、自分が全額負担してもOK、クライアントが全額負担してもOK、貼ってありさえすればOK!

しかし、実状は、印紙が少額であれば、売り手側である自分が全額負担してしまうというケースがほとんどであると思います。

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