会社設立後の税務署への届出について

会社設立後、税務署に提出しなければならない書類がいくつかあります。

それぞれ提出期限があるため、注意が必要です。

Houjin setsuritsu

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

会社設立後の税務署への届出

会社設立後に税務署に提出が必要な書類(届出書)には、次のようなものがあります。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
  • 棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
  • 減価償却資産の償却方法の届出書(任意)
  • 事前確定届出給与に関する届出(任意)
  • 消費税課税事業者選択届出書(任意)

それでは、それぞれの届出書についてみていきたいと思います。

必ず提出しなければならない届出書

必ず提出しなければならない届出書、提出した方がよい届出書は、

  1. 法人設立届出書
  2. 青色申告の承認申請書
  3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
  4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

の4種類になります。

『法人設立届出書』と『給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出』は必ず提出しなければなりません。

それ以外については提出しなくてもよいのですが、提出した方が絶対にお得です。

1,法人設立届出書

会社を設立したことを税務署にお知らせするための書類です。

提出期限は、設立の日から2ヶ月以内になります。

「定款」、「株主の名簿」、「設立時の貸借対照表」の添付が必要です。

2,青色申告の承認申請書

提出期限は、設立の日から3ヶ月以内になります。

期限後の提出になってしまうと、その年度については、「欠損金の繰越控除」や「30万円未満の資産の全額損金計上」などの青色申告の特典が使えなくなってしまうので、注意が必要です。

減価償却不要!30万円未満のモノなら全額経費で落とせます
30万円未満のモノであれば、全額経費として計上することができます。(通常は、減価償却で数年に渡り経費として計上します。)この30万円未満の規定は、法人、個人事業主・フリーランス、どちらにも適用可能です。

(設立の日から3ヶ月以内にその事業年度が終わってしまう場合には、その事業年度終了の日の前日が提出期限となります。)

3,給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

提出期限は、役員や従業員に給与の支払いをする事務所(給与支払事務所)を開設した日から1ヶ月以内となっています。

上記の『法人設立届出書』などと一緒に提出すれば問題ないでしょう。

4,源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

毎月支払わなければならない源泉所得税を、半年に1回の支払いにするための申請書です。

提出期限は特にありませんが、上記3つの書類とともに提出してしまいましょう。

必要があれば提出すればよい届出書

次の4種類については、必要があれば提出すればよい届出書となります。

不要であれば、提出する必要はありません。

  1. 棚卸資産の評価方法の届出書
  2. 減価償却資産の償却方法の届出書
  3. 事前確定届出給与に関する届出
  4. 消費税課税事業者選択届出書

1,棚卸資産のの評価方法の届出書

在庫をかかえるような商売の場合には、この届出書を提出しておくことで節税になることがあります。

2,減価償却資産の償却方法の届出書

法人の場合は、デフォルトの減価償却償却方法で計算すれば、費用を最大まで計上できるようになっています。

なので、この書類を提出することにより税金計算上有利になるようなケースは、ほとんどないと思われます。

3,事前確定届出給与に関する届出

役員に支給する給与は、毎月同額でなければなりません。

もちろんボーナスを支給することもできません。

しかし、この『事前確定届出給与に関する届出』を提出することにより、役員に対してボーナスを支給することが可能になります。

提出期限は、設立の日から2ヶ月以内となります。

4,消費税課税事業者選択届出書

資本金の額が1千万円未満であれば、最低でも設立年度の1年間は、免税事業者となり、消費税を支払う必要がありません。

しかし、そのような場合でも、この『消費税課税事業者選択届出書』を提出することにより、設立1年目から課税事業者(消費税を支払う義務のある事業者)となることができます。

初年度から多額の設備投資をおこなった等で、消費税が還付になるようなケースの場合は、この届出書の提出を考えることになります。

提出期限は、設立事業年度の末日です。

税務署以外に提出する必要がある届出書

各都道府県と各市区町村にそれぞれ『法人設立・設置届出書』を提出する必要があります。

税務署に提出する『法人設立届出書』とほぼ同じ内容の書類です。

「定款」と「登記事項証明書」の添付が必要となります。

(税務署へ提出する『法人設立届出書』については、「登記事項証明書」の添付は廃止になっていますが、こちらはまだ必要なようです・・・)

また、東京23区の場合は、都税事務所のみに提出すればOKです。

最後に

特に注意が必要なのは、『青色申告の承認申請書』。

1日でも遅れると、その年は様々な青色申告の特典を受けることができなくなってしまいます。

  1. 法人設立届出書
  2. 青色申告の承認申請書
  3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
  4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

の4つについては、会社設立後、早いうちにまとめて提出してしまいましょう。