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個人の節税。セルフメディケーション税制が始まっています(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制

今年(2017年1月1日)より、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)がスタートしました。

通常の医療費控除では、10万円を超えた部分の医療費について控除をすることができます。

個人の節税。確定申告で医療費控除
個人事業主のみならず、サラリーマンの方も、医療費控除を受けるには、確定申告が必要となります。医療費控除の確定申告をすることによって、所得税が還付され、住民税が安くなる可能性があります。

このセルフメディケーション税制という名の「医療費控除の特例」においては、1万2千円を超える部分の医療費について控除することができるようになりました。

それでは、セルフメディケーション税制の適用を受けるための条件などについて、みていくことにします。

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

セルフメディケーション税制とは

「健康の維持増進・疾病の予防への取り組みをしている個人」が、対象となっている医薬品を購入した場合、その購入金額の合計額が12,000円を超えるときは、その超えた部分の金額を所得税の所得金額から控除することができる制度です。

<対象の医薬品を20,000円購入した場合のイメージ>

また、その合計額には、家族分の医薬品も含めてOKです。

所得控除ですので、実際に節税となる金額は、上の例でいくと、「8,000円×税率」となります。

適用を受けるための条件

「健康の維持増進・疾病の予防への取り組みをしている個人」が、適用の対象となります。

その取り組みとは、具体的には次のような取り組みとなります。

これらのうち、1つでも受けていれば、適用の対象となります。

家族全員ではなく、確定申告をされる方だけ受けていればOKです。

なお、全額自己負担で受診した健康診査については、適用の対象とはなりません。

また、対象であることを証明するものとして、健診や予防接種を受けた際の「領収書」または「結果通知表」が必要となります。

それぞれコピーの提出でもOKです。

健診の結果部分は不要なので、黒塗りするなり、切り取るなりの方法でプライバシーの部分を消しておきましょう。

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには?

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。

従来の医療費控除と同様、年末調整ではできません。

確定申告書に添付が必要な書類

確定申告書を提出する際に添付が必要な書類は、次の通りです。

捨てずに保管しておきましょう。

対象となる医薬品について

ドラッグストアで購入できる『スイッチOTC医薬品』が、その対象となります。

スイッチOTC医薬品???素人がパッと判断できるものではないでしょう。

セルフメディケーション税制の対象となる旨がパッケージに記載されている医薬品も出てきています。

また、たいていのドラッグストアが、陳列棚に↓このような表示をする取り組みをしています。

また、レシートにおいても、↓のような表記をしてくれていることが多いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省のサイトにおいても、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の一覧が確認できます。

分からなければドラッグストアの店員さんに聞いてしまった方が早いかも知れないです。

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制のダブル適用はできない

「従来の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は、どちらか一方しか適用できません。

控除額が大きくなる方を、ご自身で選択することとなります。

最後に

セルフメディケーション税制の創設により、医療費の控除を受ける敷居がやや低くなりました。

控除を受ける可能性が広がったため、これまでは医療費の領収書をその場で捨ててしまっていた方も、今年からは、

ようにしましょう。

微々たる節税かも知れませんが、節税とは微々たる努力の積み重ねです。

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