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会社も社長も社宅で節税。社宅家賃で節税するための3つの条件

会社が社長のために社宅を借りると、会社にも社長にも節税効果があります。

会社が社宅を借りることで、その賃借料を会社の経費にできます。

会社にとって節税になることはもちろんですが、社長が自分で家賃を払っている場合は全く経費にならないのですから、社長個人にとっても大変なメリットではないでしょうか。

また、社長の家賃負担がなくなった分だけ役員報酬を低く設定すれば、所得税・住民税や社会保険料についても、節税効果が出てきます。

ただし、社宅の家賃を会社の経費にするためには、いくつかの条件があります。

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

条件1:会社名義で賃貸借契約をする

社宅としようしている物件の大家さんと、法人契約する必要があります。

個人契約しかできない旨をうたっている物件もありますので、確認する必要があります。場合によっては、法人契約してもらえるよう交渉してみましょう。

条件2:役員(社長)が会社に家賃を払う

社長が会社に家賃を払う必要があります。

もちろん、家賃全額を会社に払うのでは意味がありませんから、家賃の一部を社長個人が負担するということになります。

では、その家賃の金額はいくらにすればよいのか?

その金額は、少々ややこしいですが、次の「1〜3の金額の合計額」となります。

  1. 「その年度の建物の固定資産税の課税標準額」× 0.2%
  2. 12円 ×「その建物の総床面積(平方メートル)」÷「3.3平方メートル」
  3. 「その年度の敷地の固定資産税の課税標準額」× 0.22%

部屋が複数あるマンションやアパートの場合は、「1〜3の金額の合計額」をさらに次のようにあん分します。

計算結果は、大家さんに払っている家賃に比べて、かなり低い金額になるはずです。

この金額が、社長が会社に支払う社宅使用料となります。

上記算式の「固定資産税の課税標準額」は、「固定資産課税台帳」などで確認します。

「固定資産課税台帳」は、区役所・市役所で取得することができます。(手数料が数百円かかります。)

区役所・市役所の窓口で、「社宅として借りている物件の建物と土地の課税標準額が知りたい」と伝えるとよいでしょう。

区役所・市役所の窓口へ行く際は、

を持参しましょう。

この計算方法は、社宅が「小規模な住宅」の場合の計算方法となります。社宅の広さが99平方メートルを超えるような場合などは、別の計算方法となります。

参照:国税庁タックスアンサー

役員に社宅などを貸したとき

条件3:会社と社長間で社宅使用契約書を作成する

税務調査があった場合には、社宅使用契約書を見せるよう、調査官から求められることが多々あります。

念のため、会社と社長間で社宅使用契約書を作成しておきましょう。

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