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今すぐできる法人税の節税10項目

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節税に関するまとめのページです。

すぐにでも取りかかれる法人税の節税について、まとめてみました。

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

決算期を変更する

大胆ではありますが、手続き的にはそう難しくありません。

決算日の変更による法人の節税
決算日の変更が、法人税等の節税になることがあります。 決算日の変更というと、面倒なように思われるかも知れませんが、手続き的には簡単にでき、しかも費用はかかりません。 どのような場合、節税になるのか? 例えば、3月決算法人を例にとって考えてみ...

資本金を減額する

資本金の額が小さい小規模な会社には、税務上の優遇措置が設けられています。

資本金の額を見直すと節税になる
小規模な会社に対しては、数々の税金上の優遇措置が設けられています。何をもって小規模な会社とするのか?それは、「資本金の額」と「従業員数」により判定されることとなります。では、「資本金額」や「従業員数」が少ないと、どんな税金上のメリットがあるのかみていきたいと思います。

売上計上のタイミングを遅くする

「売上の計上は遅く、費用の計上は早く」することにより、節税となります。

売上の計上は遅く、費用の計上は早く
法人税や所得税などの利益に対して課される税金については、「売上の計上は遅く、費用の計上は早く」した方が節税になります。 売上はできるだけ次の事業年度にまわし、費用はできるだけ今期に計上した方が、利益が減り、今期の法人税や所得税が安くなります...

費用化できるものを探す(事務所の敷金・保証金の返還不要部分の償却)

損金として計上できるものが眠っているかも知れません。

事務所の敷金や保証金など、費用にできる部分があるか確認してみましょう
事務所などを借りている場合の敷金や保証金は退去時に戻ってくるものですので、通常は資産となります。しかし、中には敷金や保証金として支払った金額のうち、一部は戻ってこない契約をしている場合があります。その場合は、その戻ってこない金額を費用計上することができます。まずは、契約書を確認してみましょう。

30万円未満の減価償却資産を購入する

30万円未満の資産であれば、減価償却で数年にわたり経費にしていくことなく、全額今期の損金に計上できます。

減価償却不要!30万円未満のモノなら全額経費で落とせます
30万円未満のモノであれば、全額経費として計上することができます。(通常は、減価償却で数年に渡り経費として計上します。)この30万円未満の規定は、法人、個人事業主・フリーランス、どちらにも適用可能です。

固定資産を売却・廃棄する

不要な固定資産を廃棄処分することで、節税になります。

また、固定資産を売却した場合においても、節税になることがあります。

固定資産を売ったり、棄てたりすることが節税になる
保有している固定資産を売却したり、廃棄処分にしたりすることで節税になります。 ただし、売却の場合は、ただやみくもに固定資産を売れば節税になるわけではありません。 ではどのような条件が揃えば節税となるのか、みていきましょう。 固定資産の廃棄処...

貸倒引当金や貸倒損失を計上する

忘れずに計上しましょう。

貸倒引当金で法人税の節税を!
取引先の倒産などにより売掛金の回収ができなくなったものについては、「貸倒損失」として損金計上できます。回収できないと決まったわけではないが、回収できる可能性が低いものについても、損金計上できることがあります。それが、「貸倒引当金」です。
不良債権処理。貸倒損失で節税するための3つの条件
取引先の倒産などにより売掛金の回収ができなくなったものについては、「貸倒損失(かしだおれそんしつ)」として損金計上できます。 回収ができないのであれば、節税の観点からも費用化することが望ましいでしょう。 ただし、その計上には厳しい条件があり...

未払金・未払費用を計上する(買掛金、社保、労働保険、その他)

未払の費用はもれなく計上しましょう。

決算で行う節税対策。買掛金、未払金、未払費用を計上しよう
事業年度の末日現在、まだ支払っていない仕入代金や経費についても、既に納品されているものや提供を受け終わったサービスなどについては、その事業年度の損金に計上することができます。

決算賞与を計上する

従業員に決算賞与を支給することも考えてみましょう。

実際の支給は、翌期が始まってから1ヶ月以内でOKです。

決算賞与。従業員への賞与が未払計上できます【法人の節税】
通常の賞与は、実際に支払った日の属する事業年度の損金となりますが、決算賞与については、一定の条件を満たせば、未払い計上が可能となります。

中小企業倒産防止共済に加入する

国の制度です。

節税対策としても有効です。

個人も法人も。倒産防止共済で節税
倒産防止共済とは、国(中小機構)の制度で、取引先の倒産による連鎖倒産を防止するために設けられた共済制度ですが、支払った掛金が全額経費になるため、節税対策としても有効です。
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