決算賞与。従業員への賞与が未払計上できます【法人の節税】

「今期は利益が出そうだ」というときの節税対策として、従業員のモチベーションUPにもなる「決算賞与の支給」という選択肢があります。

通常の賞与は、実際に支払った日の属する事業年度の損金(法人税における経費・費用のことをいいます)となりますが、決算賞与については、一定の条件を満たせば、未払い計上が可能となります。実際の従業員への支給は、翌期でOKというわけです。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

決算賞与とは

決算賞与とは、決算の業績が良かったときなどに会社が従業員に対して支給する賞与のことをいいます。法人税法上、一定の条件を満たせば、その未払い計上が認められています。

利益が出た際に、未払いの経費が作れるため、節税効果もあります。

決算賞与を未払い計上するための条件3つ

決算賞与を未払い計上し、その事業年度の損金とするためには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 決算賞与の支給額を、支給を受けるすべての従業員に対して、個別に通知していること
  2. その通知した金額を、通知した全ての従業員に対して、決算後1ヶ月以内にに支払っていること
  3. その支給額をその事業年度において未払い計上していること

1について

決算賞与を出す予定のすべての従業員に、個別で支給額を通知しなければなりません。

通知方法は、通知日を客観的に証明できるよう、メールや書面でおこないましょう。

2について

決算後1ヶ月以内、言い換えると、翌事業年度の最初の月の月末までに、実際に支払わなければなりません。

注意点を1つ、通知はしたけど、支給日までに辞めてしまった従業員にも決算賞与を支払う必要があります。

また、就業規則の賞与に関する部分に「賞与の支給対象者を賞与支給日に在職した者とする」等の文言がある場合は、辞めてしまった従業員に支給することができないため、就業規則を書き換える必要があります。「決算賞与については退職者にも支給することがある」というような内容の1文を追加するとよいでしょう。

3について

その事業年度において、決算賞与の未払い計上の経理をしていなければ、当然のことながら、経費(損金)とはなりません。

決算賞与のメリット・デメリット

メリット

メリットとしては、冒頭でも述べましたが、「節税効果」と「従業員のモチベーションUP」ではないでしょうか。

デメリット

一度決算賞与を支給してしまうと、従業員の方々はまたもらえるものと勘違いしてしまうかも知れません。去年は出たのに今年は出ない、となると逆にモチベーションが下がってしまうでしょう。

そうならないためには、毎年支給するか、何か明確な基準を作り従業員に周知する必要があります。初めて決算賞与を支給するにあたっては、この点について慎重に検討する必要があります。

もう一つデメリットをあげるとすれば、賞与を支給した分、現金がなくなってしまうことでしょう。

仮に、「決算賞与を差し引く前の利益が100万円」、「法人税率が40%」、「決算賞与を100万円支給予定」だったとします。

決算賞与を支給した場合:最終利益0円、法人税0円

決算賞与を支給しなかった場合:最終利益100万円、法人税40万円

上記例のように、決算賞与を支給しなかった場合は、最終利益100万円 − 法人税40万円=60万円、ほど手元に現金が残ることになります。

他の経費でもそうですが、無駄に支払うくらいなら、税金を払ったほうが手元に現金は残ります。