法人の税務調査において、よくチェックされるポイントをまとめてみました。
1,在庫
在庫の計上は、その期の利益を大きく左右することもあるため、必ずチェックされる項目です。
例えば、3月決算法人が、3月末に仕入れた商品があったとします。
この商品が在庫表にあがっていなかったとすれば、「仕入れた途端に全部売れるはずはない!」ということで、当然税務署は疑ってくるはずです。
帳簿等を調べてこれらの商品の売上があがっていれば、OK。
あがっていないようであれば、在庫の計上もれということになります。
2,期ズレ
翌期の経費が、今期に計上されているようなケースを「期ズレ」といいます。
この「期ズレ」の経費がないかを調べるため、決算月の経費についてはかなり細かくチェックされます。
「お金を支払ったのは今期だけど、サービスを受けるのは来期」というような費用が今期の損金として計上されていれば、「期ズレ」ということになります。
また、決算に間に合うよう、領収書の日付を過去の日付にしてもらうようなことは、他の取引と矛盾する点が出てたりしますので、たいていバレます。
3,人件費
架空人件費(雇っていないのに雇っているように見せかけ給与を計上すること)はないかなどを調べるため、源泉徴収簿や扶養控除等申告書はチェックされることが多いです。
また、外注費としている個人事業主である請負業者(ex.一人親方など)がいる場合、外注費ではなく、給与なのでは?と疑われることがあります。
言い換えると、「請負として処理してるけど、本当は従業員なんじゃないの?」という疑いです。
この場合、従業員名簿や組織図のチェック、その請負業者が確定申告しているかどうかの確認などが行われます。
従業員名簿にその請負業者の氏名が載っていたり、確定申告をしていなかったりすると、外注費ではなく給与扱いとなる可能性が高いです。
給与ということになった場合、会社はその給与にかかる源泉所得税を税務署に払わなければなりません。
その請負業者ではなく、会社が一旦全額を立て替える決まりになっています。
その後、その立て替えて税務署に払った源泉所得税を、従業員であるとされた請負業者から徴収することとなります。
4,消費税
法人税以外にも消費税の調査をかねていることがほとんどです。
非課税の仕入れのものが課税になっていないか等の確認となりますが、この辺は税理士が消費税の申告時にチェックしているものと思われます。
5,社長への貸付金
社長が会社から借りているお金、社長への貸付金がある場合は、注意が必要です。
社長への貸付金に対しては、会社は社長から利息を取り、その金額を収益として計上しなければならないからです。
では、利息はいくらにすればいいのかというと、
- 会社が金融機関から融資を受けている場合は、その利率
- 上記以外の場合は、1.7%(※平成29年中に限ります)
となっています。
その利率に満たない場合、その満たない部分については、社長に対する給与となり、追加で源泉所得税を納付することとなります。
また、受取利息の計上もれということにもなりますので、法人税等の追加納付も出てきます。
最後に
社長への貸付金に対する利息などは、つい忘れてしまいがちです。
外部チェック機能でもある税理士と日頃から連携していくことで、税務調査もスムーズに乗り切ることができると思います。
そのためには、税理士と定期的に(できれば毎月)会計データをやり取りするのが理想です。

カテゴリー