株式会社のつくりかた。その5つのステップについて

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設立費用の安い合同会社で本当に大丈夫か?!【会社設立】
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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

はじめに

まず大前提として、同じ住所に同じ名前の会社を登記することはできません。

住所が違えば同じ名前にすることは可能ですが、損害賠償などのトラブルが起きることも考えられます。

社名を決める際は、Google検索をするなどして、なるべくかぶらないようにした方が賢明です。

1,発起人と取締役の印鑑証明書を取得する

発起人(設立時の出資者)と取締役の印鑑証明書を取得します。

2の「定款認証」と5の「登記申請」の際に必要となるため、2部ずつ取得します。

2,定款を作成し、認証を受ける

定款(ていかん)とは、会社のルールブックです。

定款を作成し、公証役場において、チェックしてもらう必要があります。このチェックしてもらうことを、「認証」といいます。

3,法人の印鑑を作成する

登記する際、会社の実印を登録する必要があるため、印鑑を作成する必要があります。

「実印」、「銀行印」、「角印」の3本セットがネットなどでもよく売られています。

4,発起人の通帳に資本金を払い込む

設立前で法人の通帳はまだないため、発起人の通帳に資本金を振り込みます。

発起人が複数いる場合は、誰か1人の通帳に振り込むようにします。その際は、振込人の名前が通帳に印字されるようにします。

自分で自分の口座に資本金を入れる場合は、単なる現金預入で問題ありません。

この通帳の該当箇所をコピーし、払込証明書として使用します。

5,登記申請

「株式会社設立登記申請書」を作成し、本店所在地の管轄法務局に登記の申請をします。

申請したその日に登記が完了することはなく、申請から完了まで数日かかります。

登記する前に決めておくべき9つのこと【会社設立】
会社を設立するには、商業登記が必要です。一度登記した内容を変更する際は、再び登記費用が発生するため、適当に見切り発車することのないよう、決めるべきことは、きっちり決めておきましょう。

最後に

ここまでの流れを全部自分でやろうとした場合、25万円程度の費用がかかります。

電子定款にすると、定款に貼る印紙代40,000円を節約することができますが、カードリーダや電子署名を入れられるPDF変換ソフト等が必要となるため、結局はほとんど変わらない費用がかかってきます。

是非ともご自身でチャレンジしてみて欲しいところですが、面倒な作業でもありますので、司法書士や会社設立freeeなどのWebサービスの利用も、選択肢に入れてみてもよいと思います。