「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」
会社を設立する場合は、この4種類の中から選択することになります。
しかし、一般的には、「株式会社」と「合同会社」の二択となります。
「合名会社」、「合資会社」は特殊なため、設立されることはほとんどありません。
設立費用が安いことで知られる「合同会社」ですが、本当にそれを選んでしまってもよいのでしょうか?
「株式会社」との比較で検証していきたいと思います。
合同会社のメリット
設立費用が安い
- 株式会社・・・20万円
- 合同会社・・・6万円
決算公告の義務がない
株式会社は決算公告が必要ですが、合同会社は不要です。
決算公告とは、会社の決算書を、毎年、自社のホームページや新聞、官報などに掲載することをいいます。
合同会社については、決算公告にかかる費用も節約ができるというわけです。
ただ、株式会社できちんと決算公告をしている会社は、現状ではほとんどいない状況ではあります。
株主総会が不要
株式会社は、出資者(株主)と役員は完全に分かれているため、株主総会において、出資者(株主)のお伺いを立てなければなりません。
(「株主=役員」の場合もありますが、いずれにせよ株主総会は必要。)
一方、合同会社は、出資者と役員は同一人物であるため、株主総会が不要です。
したがって、合同会社は、株式会社よりも、経営判断がスピーディーにおこなえます。
(合同会社における、出資者兼役員のことを、『社員』といいます。)
役員の任期がない
合同会社には役員の任期がないため、役員変更等の登記にかかる登録免許税(1万円)の負担がありません。
株式会社の場合、2〜10年に1回、役員変更等の登記が必要となります。
(株式会社における役員の任期は、2〜10年の間で自由に設定できます。)
任期がないということは、「役員を辞めさせにくい」ということにもつながるため、創業メンバーが複数いる場合には、合同会社の設立には少し慎重になるべきでしょう。
つまり、「役員の任期がない」ということは、合同会社のデメリットにもなることがあります。
利益分配の比率を出資額に関係なく設定できる
出資額に関係なく、利益の分配比率を社員間で自由に決めることができます。
しかし、社員同士の関係が悪くなってしまった場合などは、デメリットにもなってきます。
アップルやアマゾンも合同会社である
AppleやAmazonの日本法人も、合同会社です。
合同会社の認知度は高まりつつあります。
合同会社のデメリット
株式会社の方が世間的には認知度が高い
AppleやAmazonが合同会社だとはいっても、まだまだ日本では株式会社の方が認知度が高いです。
株式会社の省略は『(株)』ですが、合同会社の省略は『(同)』。
お店で領収書をもらう際、「マエカブで!」は通じても、「マエドウで!」は通じないかも知れません。
まあ、省略しなければいいだけの話ですが・・・
合同会社の代表者の肩書きは「代表社員」
株式会社の代表者は「代表取締役(社長)」、合同会社の代表者は「代表社員」。
こちらも世間的な認知度のお話でした。
経営判断は出資比率に関係ない
出資額の大小にかかわらず、経営は社員全員の同意によって進められます。
社員間で意見の対立などがおきると、意思決定が停滞する危険性があります。
株式公開できない
「会社を大きくしたい」、「上場を目指す」、というのであれば、株式会社にするべきです。
ちなみに、合同会社から株式会社への変更は可能です。
費用は、約9万円ほどです。(司法書士に依頼した際の手数料を除く)
まとめ
「対外的な信用を気にする」、「取引先に古い(歴史のある)会社が多い」、「会社を大きくしていきたい」、「上場を目指している」、「友人・知人と創業する」、というのであれば、株式会社を選択すべきです。
もし、株式会社と合同会社どちらにするか迷っているのであれば、株式会社にした方が、無難です。
「自分1人だけで会社を始める」、「特に上記のような条件はない」、というのであれば、合同会社がおすすめです。
起業当初は売上がない・少ない時期が続くことも予想されます。
設立費用の差額14万円は大きいです。
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