配偶者控除や扶養控除を適用する際の注意点【よくある質問】

所得税の確定申告での扶養控除に関する質問で、よく聞かれるもの2つを紹介します。

 

Shinkokusyo b koujo

 

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

専従者給与を支払っている個人事業主が法人成りした場合

個人事業主の夫が、妻に専従者給与を支払っていました。

その夫、年の途中に法人を設立し、個人で営んでいた事業をその設立した法人に引き継ぎました。

当然、夫には会社から給与(役員報酬)が支払われることになります。

 

個人事業主から給与所得者に変化したので、妻を配偶者控除の対象にしてもいいような錯覚に一瞬おちいってしまいますが、結論はダメです。

 

妻は専従者給与の支払いを受けていたため、この年においては配偶者控除の適用はありません。

 

配偶者控除の適用を受けるのであれば、来年からということになります。

 

ちなみに、夫は、この年の確定申告においては、個人事業主時代の事業所得設立した法人から受け取った給与所得について、あわせて確定申告をすることになります。

 

【参考記事】

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年の途中で扶養家族が死亡した場合

年の途中で扶養控除の対象だった家族が亡くなった場合は、この年の確定申告では、扶養控除をしてもいいのでしょうか?

結論は、OK。扶養控除の対象となります。

 

通常は12/31時点で、その家族が扶養控除の対象かどうか判定するのですが、

 

死亡の場合は、死亡した時点において、その家族が扶養控除の対象かどうかを判定することになります。

 

また、配偶者控除についても、同様の考え方をします。