法人ってなに?自分で自分に給料が払える?またその種類の多さについても

法人にすると自分で自分に給料が払える?

法人ってなに?

また、その種類についてもご紹介します。

 

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

法人とは?

個人事業主は自分に給料を払うことができません。

しかし、法人を設立すれば、その法人から社長である自分に給料を払うことができます。

図解 法人の種類 001

個人であるあなたが、登記という手続きをすることによって、法人をつくることができます。

図解 法人の種類 002

これから新しく設立しようとする法人のルールなどを決め、法務局という役所で法人設立の届出をするのが登記と呼ばれる手続きです。

図解 法人の種類 003

登記をすることで、あなたとはまた別の人格である法人をつくることができます。

図解 法人の種類 005

あなたの会社でありますが、別の人格ですので、給料の受け渡しが可能になります。

 

法人とは、法律で認められた人

法人の反対語は、自然人です。

自然人とは、人のことです。我々一人ひとりのことを指します。

法人は自然人ではありませんが、「法律によって定められた人」として認められています。

なので、あなたとは別の人格(法人格)ということになります。

 

法人の種類

法人と言えば、まず真っ先に株式会社が思いつきますが、それだけではありません。

いろんな法律でいろんな種類の法人を設立することが認められています。

一般的なものとしては、会社法という法律で定められている、

  • 株式会社
  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社

があります。

 

その他にも、

  • 医療法人
  • 一般財団法人
  • 公益財団法人
  • 一般社団法人
  • 公益社団法人
  • 宗教法人
  • 学校法人
  • 社会福祉法人
  • 更生保護法人
  • 相互会社
  • 特定非営利活動法人
  • 独立行政法人
  • 地方独立行政法人
  • 有限責任中間法人
  • 無限責任中間法人
  • 国立大学法人
  • 公立大学法人
  • 農事組合法人
  • 管理組合法人
  • 税理士法人
  • 弁護士法人
  • 行政書士法人
  • 司法書士法人
  • 社会保険労務士法人

などがあり、それぞれ設立の条件などに違いがあります。

 

例えば、

税理士法人は税理士が2人以上いないと設立できませんが、

弁護士法人は弁護士1人でも設立できる

など。

 

また、有限会社という法人は今も存在しますが、新たに設立することができません。

 

一般的なのは「株式会社」と「合同会社」

数ある法人の種類の中でも、一般的な形態は「株式会社」と「合同会社」でしょう。

 

それぞれメリット・デメリットはあります。

大きなところでは、設立にかかる費用です。合同会社の方が安いです。

 

合同会社にしてあとから株式会社に変更する、なんてこともできます。

しかし、変更には費用もかかりますので、「どちらにするか迷ってる」とか「ゆくゆくは株式会社にしたい」などあれば、はじめから株式会社にしておいた方がベターでしょう。

 

 

最近よく聞く「農業法人」とは

最近、「農業法人」という言葉を報道などで耳にしました。

この「農業法人」という名称、ただの総称で、実際に「農業法人」という法人形態があるわけではありません。

法人化して農業を営む法人のことを「農業法人」と呼んでいるようです。

会社法にもとづく株式会社などを設立して農業を営む法人、その総称が「農業法人」というわけです。